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2025/03/10

「子どもの権利条約」の4つの原則とは、どんなものか? #児童虐待 #子どもの権利条約 #権利の主体 #スクールソーシャルワーク #子どもアドボカシー #意見表明権 #参加する権利 #拡散希望


 みなさん、こんにちは😆
パワチル八王子のZeroこと九鬼零(くきれい)です。

 引き続き、「子どもの権利条約」について見ていきたいと思います。

今回は、「子どもの権利条約」の4つの原則についてお話します。



1.差別の禁止(差別のないこと)

 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。


政府訳 第2条

  1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。


ユニセフ協会抄訳

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。

子どもは、国のちがいや、性のちがい、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。


2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。


第3条 1.

ユニセフ協会抄訳

 子どもに関係のあることが決められ、行われるときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。


3.生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。


第5条
  1. 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。


 親(保護者)は、子どもの発達に応じて、適切な指導をします。

国は、親の指導を尊重します。


4.子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。


第12条

  1. 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。


 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。



 子どもの権利条約は、全部で54条のそんなに長くない条約です。

政府訳は、いかにもお役人が書いた難しい文章になっていますが、ユニセフ協会抄訳は、子どもにもわかりやすい文章になっていますので、ぜひ読んでみてください。


 私も、政府訳を読んだときには、気付かなかったのですが、第5条は「指導」と「虐待」の線引きがあいまいで問題があると感じました。


国、自治体、児童相談所、警察などが介入できない家庭という密室で、指導の名のもとに虐待が行われていても、誰もどうすることもできない状況が生まれます。

これは由々しき問題です。


 「子どもの権利」条約さえあれば、子どもの人権、いのちは守れますというほどお気楽ではないことがわかりました。


民法第820条の養育の権利と義務のように、監護及び教育の範囲をどう定めるかについて、考えていかなければならないと感じました。


 「親権の濫用」が虐待にあたることは、何度も述べてきました。

しかし、どこまでが親権の正当な行使であり、どこからが虐待なのか、私たちにはわからないことばかりです。


判例や裁判官の判断でしか決められないのも、虐待防止を難しくしているように思います。


 みなさん(大人も子供も)、法律(きまり)を私たちの手に取り戻しましょう。

無知に居直っていては、権力者の思うつぼです。

みなさんは、パンとサーカスだけで満足しますか?



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