みなさん、こんにちは😆
パワチル八王子のZeroこと九鬼(くき)れいこです。
民法第818条第1項が改正されたことは、すでにお話ししました。こちら
今回は、民法改正の影響について考えてみたいと思います。
おさらいになりますが、現行の民法(まだ新しい民法が施行されていないため)と新しい民法の違いを見ておきましょう
現行の民法第818条第1項
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
新しい民法第818条第1項
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
それぞれについて考えてみましょう。
現行民法では「服する」という言葉が使われています。
これは、服従する意味であり、要するに「子どもはつべこべ言わず親に従え」と言っていることになります。
子どもは親の奴隷にすぎないといっても過言ではありません。
では、新しい民法ではどうなっているでしょう。
まず、最初に語るべきことは、現行の民法第818条第1項の規定は廃棄されるということです。
つまり。「子どもは親に従え」という規定が廃棄されるため、子どもが親に従わなければならないという法的な根拠がなくなりました。
つまり、法律的に「子は親に従わなくてもよい」ことになったのです。
これはまさにGood News(福音)であり、日本中の子どもに知らせなければなりません。
ところで、新しい民法第818条第1項には、「子の利益のために」という文言があります。
何が「子の利益」になるのかを、誰が判断するのでしょうか?
そこで、「判断の主体」は誰か、という問題が浮かび上がってきます。
もし、判断の主体が親にあるとしたら?
「お前のためにしているんだ」「あなたのために言っているのよ」という呪いの言葉がこれからも続くことになります。
もちろん、乳児や就学前の子どもに対して自分の利益がなんであるか自分で判断しましょうと言っても無理かもしれません。
でも、小学校高学年になればある程度の判断はできるようになります。
とはいっても、個人差がありますから、その子その子の能力に応じて考えていく必要があるのではないでしょうか?
子育ての最大の目的は、子どもが自立できるようにすることです。
精神的にも、経済的にも。社会的にも、子どもが親を離れて自分の生活を営めるようにするのが親の責任です。
いつまでも親に依存し、親から離れることができない子どもを育てることは、子育ての敗北です。
もちろん、障害や疾病があって、支援を必要とする子もいます。
親に対する教育などの支援も必要です。
11月15日の「子ども虐待防止策イベント in 八王子 2025」でもこの新しい民法については、一つの論点になることは間違いありません。
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