みなさん、こんにちは😝
パワチル八王子のZeroこと九鬼(くき)れいこです。
私たちは、民法に定められている親権の制度が、子ども虐待を正当化していることを問題にしてきました。
今回から数回にわたって、この親権制度について学んでみたいと思います。
このブログでもすでに何度か親権について述べてきました。
次の各記事も参考になさってください。
今回は、親権の規定が最近どのように変えられてきたのかをお話しします。
子ども虐待問題を語るとき、親権制度は避けて通ることのできない問題です。
基礎的な知識をきちんと身に着けて問題を考えるようにすることは、とても大切です。
基本的な知識を共有できるように、できるだけ易しく書くように頑張ります。
日本の民法における親権の歴史は、家父長制から始まり、戦後の改正で父母の共同親権が認められるようになりました。
1.懲戒権の削除
旧民法822条では、親権者は子の監護・教育に必要な範囲内で懲戒できるとされていました。
条文は、次の通りです。
(旧民法第822条)
「親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる」
この規定に基づいて、体罰や押し入れ・物置などに閉じ込める、家から出すなどの行為が「しつけ」と称して正当化されていました。
2022年の民法改正で旧民法822条は削除され、代わりに新821条が設けられました。
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
新821条では、親権者は子の人格を尊重し、年齢や発達段階に配慮し、体罰など有害な言動を避ける義務が明記されました。
これにより、親権者の懲戒権は事実上、否定されました。
親権者は、子を監護・教育する上で、体罰など子に有害な言動をすることができなくなりました。
子育てにおける体罰や虐待の防止がより一層求められるようになりました。
2.親権総則の改正
2024年、民法が改正され公布されました。
再改正がなければ、2026年5月20日までには施行されることになっています。
民法第818条の改正については、次の記事をご覧ください。
現在の親権制度は、子どもの人権をないがしろにしているので、子ども虐待などの様々な問題が起きていると考えます。
私たちは、何年にもわたって新しい親権制度について議論を重ねてきました。
多くは、今一生氏のアイディアによるものです。
次回は、新しい親権制度の素案を紹介したいと思います。
【この記事の動画】YouTube Grandma Zeroの部屋 https://www.youtube.com/watch?v=uLkzUyrW1WQ
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