みなさん、こんにちは😃
パワチル八王子のZeroこと九鬼零(くきれい)です。
2024年5月21日、一部改正された新しい民法が公布されました。
「離婚後の共同親権」問題で議論を呼んだ改正民法の中身を見て驚きました。
改正前 第818条第1項
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
改正後 第818条第1項
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)
1.まず、親権を権利であると同時に法的な責任・義務であることを明確にしたと考えることができます。
2.服従者・隷従者でしかなかった子どもの地位が「権利の主体」として認められた。
つまり、「子どもの権利条約」や「こども基本法」の理念に近づいたといえるでしょう。
これは、コペルニクス的転換、ある意味では革命的ともいえる変化です。
しかし、親権の具体的内容であるところの居所指定権、職業許可権、財産管理権、契約代行権などには、一切変更が加えられていない点が問題です。
親権総則と各条文との間に齟齬をきたしてしまう恐れがあります。
子ども家庭庁が新設しようとしている「こども若者シェルター」では、「親の同意」がなくても、泊まれるようにする超法規的措置を検討しているとも聞いています。
つまり、居所指定権のあり方が、子どものニーズとはほど遠いということを子ども家庭庁自身が明らかにしたのです。
その施設だけ特別に超法規的措置を講じたところで、多くの子どもは救われないのです。
子どもを保護する機関である児童相談所においてさえも、保護するためには親の同意が必要なのです。
おかしいと思いませんか?
「子の利益のため」にも居所指定権、職業許可権、財産管理権、契約代行権などを書き換える必要があります。
そうしなければ、第818条第1項の改正は意味を持たなくなってしまうと思います。
私たちは、引き続き親権法の改正を求めていきます。
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